シーズン中は3月~11月まで営業しております。

 

リーズナブルな料金の月会費。

時間を気にせずプレーが楽しめます。

 

お一人でも安心、メンバー同士が楽しくプレー!

 

詳しくは各コンテンツをご参照ください。

営業 日時

オムニコート(A.B.C.D)
月,土日祝 9:00~18:00 
火~金 9:00~20:00 
ビジター料金
(オムニコートA,B,C,D)
ビジター
(1人/1h)
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ビジター
(1面/1h)
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入会手続

ご用意
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ご記入


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    もしくは

2.ダウンロードにて

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フロントにて記入
2.月会費
3.銀行印

会員区別
入会金(年会費) 月会費 分割払い
9回
(3~11月)
一括払 9分割
正会員
(18歳以上)
¥33,000
¥3,666/月 ¥9,900 ¥13,566
新規
初回ご入会
¥26,400 ¥2,933/月 ¥9,900 ¥12,833
女性会員
(18才以上)
¥27,500 ¥3,055/月 ¥9,900 ¥12,955
新規
初回ご入会
¥22,000 ¥2,444/月 ¥9,900 ¥12,344
無記名会員
(18才以上)
¥165,000 ¥18,333/月 ¥49,500 ¥67,833
ファミリー会員
(正会員の配偶者)
¥16,500 ¥1,833/月 ¥9,900 ¥11,733

会員規約

会則


第1条〔名所及び所在〕

 本クラブの名称・所在地は本文末章に明記する内容とします。(以下「本クラブ」)


第2条〔運 営〕

 本クラブの施設の運営・管理(メンバー資格の得喪 、クラブ諸費用、クラブ規約の制定改廃等の決定手続きを含みます。)はササキテニスクラブが行います。


第3条〔目 的〕

 本クラブは入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、スポーツマンシップにのっとり品位あるクラブライフをエンジョイする事を目的とします。


第4条〔契約条件〕

 本クラブの契約期間は入会日より1ヶ年とする。


第4条 〔入会資格〕

 本クラブの契約期間は入会日より1ヶ年とする。


第5条〔入会資格〕

 本クラブに入会できる方は16才以上(ファミリーメンバーは小学生以上とする)の方で本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方と致します。(小学生・中学生は保護者同伴と致します。)


第6条〔入会の種類〕

 本クラブのメンバー種類は別紙の通りです。


第7条〔入会の手続き〕

 本クラブに入会される方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める入会諸費用をお支払いいただきます。

尚、入会本人が未成年の場合は、本人と保護者を連名にて申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約16条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意をお願い致します。


第8条〔除 名〕

 本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止又は除名することができます。

 (1)本クラブが定める諸費用につき、3ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないとき。(除名以前の諸費用は全て納入していただきます。)

    

 (2)本クラブの施設を故意に毀損したとき。

 (3)本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。

 (4)本クラブの名誉、信用を毀損したとき。

 (5)その他メンバーとして品位を損なうと認められる非行為があったとき。


第9条〔メンバー資格の譲渡禁止〕

 メンバーはそのメンバー資格を他に譲渡する事はできません。


第10条 〔メンバーズカード〕

 本クラブはメンバーに対してメンバーズカードを交付します。尚、メンバーが本クラブの施設を利用しようとするとき、メンバーズカードを提出しなければなりません。


第11条 〔会費等の支払い〕

 メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。但し、一旦納入した会費等は理由の如何を問わず返還致しません。(月会費は、メンバーが本クラブの資格を有する限り、現実に本クラブ内の施設を利用されない場合でも支払い義務を有します。)

入会後、契約期間の1ケ年内に途中退会する場合は退会理由が如何なる場合でも、入会金(年会費)の全額をお支払いして頂ます。


第12条 〔退 会〕

 本クラブを退会される際は、退会当日の月までの会費を納入し、(1ヶ月前までに)所定の退会届けを提出しなければならない。

尚、退会届が提出されない限り会費はご請求させて頂きます。退会届けを提出される際、ご印鑑・メンバーズカードをご用意ください。


第13条 〔休 会〕

 会員が長期に渡る病気、転勤等によりクラブを利用できないない場合は所定の手続きを経て、(休会届けを提出)会員の資格を継続することができる。

 (1)期間は3ヶ月から本クラブ契約期間終了日までとします。休会費は1ヶ月目は全額、2ヶ月目以降は5分の1となります。

 休会期間終了後、延長を希望する場合は、再度1ヶ月分の会費を頂く事により休会期間終了後、延長を希望する場合は、再度1ヶ月分の会費を頂く事により延長が可能です。

 (2)復帰するときには所定の手続き(復帰届けの提出)をしなければならない。


第14条 〔休 業〕

 本クラブは原則として毎年季節休業いたします。(12月より翌年2月末日まで)又、季節休業の他、施設の補修、会場整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、休業することがあります。

尚、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示させていただきます。但し、施設管理の面から緊急工事が必要な場合は、予め掲示することなく一部又は全部の施設休業があるものとします。


第15条 〔施設廃止、利用制限〕

 (1)本クラブは、次の事由により本クラブの施設の一部を一時的に閉鎖することができます。

 尚、この場合、メンバーに対する補償は致します。

 ①台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。

 ②施設改造又は補修工事実施のとき。

 ③法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむ得ない事由が発生したとき。

 (2)各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部又は全部の利用が制限されます。


第16条 〔メンバーの利用及び事故〕

 (1)メンバーは、自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとします。

 (2)本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、障害等の事故について一切の責任を負いません。(本クラブ加入の保険会社(東京海上)におき、場合によっては一部負担あり。)

 (3)メンバーは、諸施設において、技量を超えた殊更な危険行為に及んだり、本クラブの事前の承諾なくして、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。


第17条 〔変更事項〕

 メンバーは、住所又は連絡先等入会申込記入に変更があった場合は速やかに届け出るものとします。


第18条 〔諸費用の改定〕

 本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができます。


第19条 〔細 則〕

 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。


第20条 〔改 定〕

 本規約の改定及び変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力は全てのメンバーに及ぶものとします。


第21条 〔附 則〕

 本規約は 2005年 3 月 1 日より施行致します。

会員規約 ダウンロード

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入会手順

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入会金(年会費)
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新規
初回ご入会
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女性会員
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新規
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¥22,000 ¥2,444/月 ¥9,900
無記名会員
(18才以上)
¥165,000 ¥18,333/月 ¥49,500
ファミリー会員
(正会員の配偶者)
¥16,500 ¥1,833/月 ¥9,900

会員区別
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 本クラブの名称・所在地は本文末章に明記する内容とします。(以下「本クラブ」)


第2条〔運 営〕

 本クラブの施設の運営・管理(メンバー資格の得喪 、クラブ諸費用、クラブ規約の制定改廃等の決定手続きを含みます。)はササキテニスクラブが行います。


第3条〔目 的〕

 本クラブは入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、スポーツマンシップにのっとり品位あるクラブライフをエンジョイする事を目的とします。


第4条〔契約条件〕

 本クラブの契約期間は入会日より1ヶ年とする。


第4条 〔入会資格〕

 本クラブの契約期間は入会日より1ヶ年とする。


第5条〔入会資格〕

 本クラブに入会できる方は16才以上(ファミリーメンバーは小学生以上とする)の方で本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方と致します。(小学生・中学生は保護者同伴と致します。)


第6条〔入会の種類〕

 本クラブのメンバー種類は別紙の通りです。


第7条〔入会の手続き〕

 本クラブに入会される方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める入会諸費用をお支払いいただきます。

尚、入会本人が未成年の場合は、本人と保護者を連名にて申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約16条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意をお願い致します。


第8条〔除 名〕

 本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止又は除名することができます。

 (1)本クラブが定める諸費用につき、3ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないとき。(除名以前の諸費用は全て納入していただきます。)

    

 (2)本クラブの施設を故意に毀損したとき。

 (3)本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。

 (4)本クラブの名誉、信用を毀損したとき。

 (5)その他メンバーとして品位を損なうと認められる非行為があったとき。


第9条〔メンバー資格の譲渡禁止〕

 メンバーはそのメンバー資格を他に譲渡する事はできません。


第10条 〔メンバーズカード〕

 本クラブはメンバーに対してメンバーズカードを交付します。尚、メンバーが本クラブの施設を利用しようとするとき、メンバーズカードを提出しなければなりません。


第11条 〔会費等の支払い〕

 メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。但し、一旦納入した会費等は理由の如何を問わず返還致しません。(月会費は、メンバーが本クラブの資格を有する限り、現実に本クラブ内の施設を利用されない場合でも支払い義務を有します。)

入会後、契約期間の1ケ年内に途中退会する場合は退会理由が如何なる場合でも、入会金(年会費)の全額をお支払いして頂ます。


第12条 〔退 会〕

 本クラブを退会される際は、退会当日の月までの会費を納入し、(1ヶ月前までに)所定の退会届けを提出しなければならない。

尚、退会届が提出されない限り会費はご請求させて頂きます。退会届けを提出される際、ご印鑑・メンバーズカードをご用意ください。


第13条 〔休 会〕

 会員が長期に渡る病気、転勤等によりクラブを利用できない場合は所定の手続きを経て、(休会届けを提出)会員の資格を継続することができる。

 (1)期間は3ヶ月から本クラブ契約期間終了日までとします。休会費は1ヶ月目は全額、2ヶ月目以降は5分の1となります。

 休会期間終了後、延長を希望する場合は、再度1ヶ月分の会費を頂く事により休会期間終了後、延長を希望する場合は、再度1ヶ月分の会費を頂く事により延長が可能です。

 (2)復帰するときには所定の手続き(復帰届けの提出)をしなければならない。


第14条 〔休 業〕

 本クラブは原則として毎年季節休業いたします。(12月より翌年2月末日まで)又、季節休業の他、施設の補修、会場整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、休業することがあります。

尚、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示させていただきます。但し、施設管理の面から緊急工事が必要な場合は、予め掲示することなく一部又は全部の施設休業があるものとします。


第15条 〔施設廃止、利用制限〕

 (1)本クラブは、次の事由により本クラブの施設の一部を一時的に閉鎖することができます。

 尚、この場合、メンバーに対する補償は致します。

 ①台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。

 ②施設改造又は補修工事実施のとき。

 ③法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむ得ない事由が発生したとき。

 (2)各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部又は全部の利用が制限されます。


第16条 〔メンバーの利用及び事故〕

 (1)メンバーは、自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとします。

 (2)本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、障害等の事故について一切の責任を負いません。(本クラブ加入の保険会社(東京海上)におき、場合によっては一部負担あり。)

 (3)メンバーは、諸施設において、技量を超えた殊更な危険行為に及んだり、本クラブの事前の承諾なくして、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。


第17条 〔変更事項〕

 メンバーは、住所又は連絡先等入会申込記入に変更があった場合は速やかに届け出るものとします。


第18条 〔諸費用の改定〕

 本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができます。


第19条 〔細 則〕

 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。


第20条 〔改 定〕

 本規約の改定及び変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力は全てのメンバーに及ぶものとします。


第21条 〔附 則〕

 本規約は 2005年 3 月 1 日より施行致します。

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オムニコート(A.B.C.D)
月,土日祝 9:00~18:00
火~金 9:00~20:00
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もしくは
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1.年会費
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入会金(年会費)
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正会員
(18歳以上)
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(18才以上)
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第1条〔名所及び所在〕

 本クラブの名称・所在地は本文末章に明記する内容とします。(以下「本クラブ」)


第2条〔運 営〕

 本クラブの施設の運営・管理(メンバー資格の得喪 、クラブ諸費用、クラブ規約の制定改廃等の決定手続きを含みます。)はササキテニスクラブが行います。


第3条〔目 的〕

 本クラブは入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、スポーツマンシップにのっとり品位あるクラブライフをエンジョイする事を目的とします。


第4条〔契約条件〕

 本クラブの契約期間は入会日より1ヶ年とする。


第4条 〔入会資格〕

 本クラブの契約期間は入会日より1ヶ年とする。


第5条〔入会資格〕

 本クラブに入会できる方は16才以上(ファミリーメンバーは小学生以上とする)の方で本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方と致します。(小学生・中学生は保護者同伴と致します。)


第6条〔入会の種類〕

 本クラブのメンバー種類は別紙の通りです。


第7条〔入会の手続き〕

 本クラブに入会される方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める入会諸費用をお支払いいただきます。

尚、入会本人が未成年の場合は、本人と保護者を連名にて申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約16条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意をお願い致します。


第8条〔除 名〕

 本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止又は除名することができます。

 (1)本クラブが定める諸費用につき、3ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないとき。(除名以前の諸費用は全て納入していただきます。)

    

 (2)本クラブの施設を故意に毀損したとき。

 (3)本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。

 (4)本クラブの名誉、信用を毀損したとき。

 (5)その他メンバーとして品位を損なうと認められる非行為があったとき。


第9条〔メンバー資格の譲渡禁止〕

 メンバーはそのメンバー資格を他に譲渡する事はできません。


第10条 〔メンバーズカード〕

 本クラブはメンバーに対してメンバーズカードを交付します。尚、メンバーが本クラブの施設を利用しようとするとき、メンバーズカードを提出しなければなりません。


第11条 〔会費等の支払い〕

 メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。但し、一旦納入した会費等は理由の如何を問わず返還致しません。(月会費は、メンバーが本クラブの資格を有する限り、現実に本クラブ内の施設を利用されない場合でも支払い義務を有します。)

入会後、契約期間の1ケ年内に途中退会する場合は退会理由が如何なる場合でも、入会金(年会費)の全額をお支払いして頂きます。


第12条 〔退 会〕

 本クラブを退会される際は、退会当日の月までの会費を納入し、(1ヶ月前までに)所定の退会届けを提出しなければならない。

尚、退会届が提出されない限り会費はご請求させて頂きます。退会届けを提出される際、ご印鑑・メンバーズカードをご用意ください。


第13条 〔休 会〕

 会員が長期に渡る病気、転勤等によりクラブを利用できない場合は所定の手続きを経て、(休会届けを提出)会員の資格を継続することができる。

 (1)期間は3ヶ月から本クラブ契約期間終了日までとします。休会費は1ヶ月目は全額、2ヶ月目以降は5分の1となります。

 休会期間終了後、延長を希望する場合は、再度1ヶ月分の会費を頂く事により休会期間終了後、延長を希望する場合は、再度1ヶ月分の会費を頂く事により延長が可能です。

 (2)復帰するときには所定の手続き(復帰届けの提出)をしなければならない。


第14条 〔休 業〕

 本クラブは原則として毎年季節休業いたします。(12月より翌年2月末日まで)又、季節休業の他、施設の補修、会場整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、休業することがあります。

尚、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示させていただきます。但し、施設管理の面から緊急工事が必要な場合は、予め掲示することなく一部又は全部の施設休業があるものとします。


第15条 〔施設廃止、利用制限〕

 (1)本クラブは、次の事由により本クラブの施設の一部を一時的に閉鎖することができます。

 尚、この場合、メンバーに対する補償は致します。

 ①台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。

 ②施設改造又は補修工事実施のとき。

 ③法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむ得ない事由が発生したとき。

 (2)各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部又は全部の利用が制限されます。


第16条 〔メンバーの利用及び事故〕

 (1)メンバーは、自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとします。

 (2)本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、障害等の事故について一切の責任を負いません。(本クラブ加入の保険会社(東京海上)におき、場合によっては一部負担あり。)

 (3)メンバーは、諸施設において、技量を超えた殊更な危険行為に及んだり、本クラブの事前の承諾なくして、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。


第17条 〔変更事項〕

 メンバーは、住所又は連絡先等入会申込記入に変更があった場合は速やかに届け出るものとします。


第18条 〔諸費用の改定〕

 本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができます。


第19条 〔細 則〕

 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。


第20条 〔改 定〕

 本規約の改定及び変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力は全てのメンバーに及ぶものとします。


第21条 〔附 則〕

 本規約は 2005年 3 月 1 日より施行致します。

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